労働保険徴収法
徴収法 徴収金2 第6問 / 全8問
📖 労働保険徴収法 第31条(労働保険料の負担) / 労働保険徴収法 第22条(印紙保険料)
日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31 条第1 項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176 円のときは88 円を負担するものとする。
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