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📖 労働保険徴収法 第31条 徴収法 徴収金2 第7問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 徴収金2 第7問 / 全8問 📖 労働保険徴収法 第31条(費用の徴収) / 労働保険徴収法 第32条(国民年金手帳等の提出)
事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。
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