労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第1問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務の処理等の委託) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第62条(委託事業主の範囲)
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
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