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📖 労働保険徴収法 第33条 徴収法 労働保険事務組合 第2問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 労働保険事務組合 第2問 / 全28問 📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務の処理等の委託)
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33 条第2 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。
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