労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第11問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務組合)
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
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