労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第12問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第64条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14 日以内に、労働保険徴収法施行規則第64 条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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