労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第14問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務組合) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第69条(管轄の特例)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。
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