労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第15問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務組合)
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
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