労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第16問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務の処理等の委託) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第67条(帳簿の備付け)
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
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