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📖 労働保険徴収法 第35条 徴収法 労働保険事務組合 第18問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 労働保険事務組合 第18問 / 全28問 📖 労働保険徴収法 第35条(労働保険事務組合等の責任等)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。
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