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📖 労働保険徴収法 第36条 徴収法 労働保険事務組合 第19問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 労働保険事務組合 第19問 / 全28問 📖 労働保険徴収法 第36条(帳簿の備付け) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第68条(帳簿の備付け)
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。
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