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📖 徴収法 第72条 徴収法 労働保険事務組合 第23問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 労働保険事務組合 第23問 / 全28問 📖 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第72条(書類の保存義務)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3 年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4 年間)保存しなければならない。
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