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📖 労働保険徴収法 第23条 徴収法 労働保険事務組合 第24問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 労働保険事務組合 第24問 / 全28問 📖 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第1条 / 労働保険徴収法 第23条 / 労働保険徴収法施行令 第1条
労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
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