労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第10問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第41条(時効)
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
<一部改正>
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