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📖 行政不服審査法 第6条 徴収法 雑則及び罰則 第14問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 雑則及び罰則 第14問 / 全24問 📖 行政不服審査法 第6条(法人でない社団又は財団の審査請求) / 労働保険徴収法 第6条
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
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