労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第20問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第47条(罰則)
労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36 条及び同法施行規則第68 条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
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