労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第22問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第42条 / 労働保険徴収法 第46条
日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料の納付状況を記載した報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
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