労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第24問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第48条(両罰規定)
法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46 条又は第47 条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。
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