国民年金法
国民年金法 総則 第2問 / 全12問
📖 国民年金法 第3条(管掌) / 国民年金法施行令 第15条(財務大臣への権限の委任) / 国民年金法施行令 第16条(国税庁長官等への権限の委任) / 国民年金法施行令 第15条 / 国民年金法施行令 第16条
共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第1 条第1項第1 号から第3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。
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