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📖 国民年金法 第3条 国民年金法 総則 第3問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 総則 第3問 / 全12問 📖 国民年金法 第3条(期間の計算) / 国民年金法 第16条(受給権の保護) / 国民年金法施行令 第1条の2(受給権を保護しない公租公課) / 国民年金法施行規則 第61条(譲渡等の申出等) / 国民年金法施行規則 第62条(譲渡等の承諾等) / 国民年金法施行令 第1条の2
死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。
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