国民年金法
国民年金法 被保険者 第6問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条(被保険者の資格) / 国民年金法 附則第3条(第2号被保険者に関する経過措置) / 国民年金法 附則第3条
厚生年金保険の被保険者が、65 歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2 号被保険者の資格を喪失する。
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