国民年金法
国民年金法 被保険者 第7問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条 / 国民年金法施行規則 第1条の2
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20 歳以上60歳未満の者であっても第1 号被保険者とならない。
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