国民年金法
国民年金法 被保険者 第8問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条(被保険者の資格) / 国民年金法施行規則 第1条の3(主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定)
第3 号被保険者が、外国に赴任する第2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3 号被保険者の資格を喪失する。
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