国民年金法
国民年金法 被保険者2 第5問 / 全15問
📖 国民年金法 第7条(被保険者の資格) / 国民年金法 第9条(被保険者資格の喪失の時期)
第3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
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