国民年金法
国民年金法 被保険者2 第6問 / 全15問
📖 国民年金法 第9条(被保険者資格の喪失の時期)
第1 号被保険者又は第3 号被保険者が60 歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60 歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
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