国民年金法
国民年金法 被保険者2 第10問 / 全15問
📖 国民年金法 附則第5条 / 国民年金法 第27条(老齢基礎年金の額)
20 歳から60 歳までの40 年間第1 号被保険者であった60 歳の者(昭和35 年4 月2 日生まれ)は、保険料納付済期間を30 年間、保険料半額免除期間を10 年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
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