国民年金法
国民年金法 被保険者2 第11問 / 全15問
📖 国民年金法 第505条(任意加入被保険者) / 国民年金法 第509条の2(付加保険料の特例) / 国民年金法 附則第5条 / 国民年金法 附則第9条の2
60 歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から60 歳まで第2 号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。一定の者を除く。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。<一部改正>
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