国民年金法
国民年金法 被保険者2 第12問 / 全15問
📖 国民年金法 附則第5条(任意加入被保険者)
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
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