国民年金法
国民年金法 被保険者3 第1問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第5条
日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。
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