【国民年金法 被保険者3】社労士過去問一問一答まとめ(全16問)
社労士試験(社会保険労務士国家試験)の一問一答過去問集(全16問)。e-Gov法令根拠条文準拠。
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📝 収録問題一覧(全16問)
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第1問 📖 国民年金法 附則第5条
日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。…
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第2問 📖 国民年金法 附則第5条
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20 歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険…
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第3問 📖 国民年金法 附則第5条
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20 歳以上65歳未満の者(第2 号被保険者及び第3 号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をし…
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第4問 📖 国民年金法 附則第5条(任意加入等)
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。…
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第5問 📖 国民年金法 附則第5条(任意加入の被保険者等)
海外に居住する20 歳以上65 歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1 年間が経過した日の翌日に、被保険…
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第6問 📖 国民年金法 附則第23条
甲(昭和34 年4 月20 日生まれ)は、20 歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7 年間は厚生年金保険の被保…
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第7問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28 年10 月1 日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金…
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第8問 📖 国民年金法 附則第5条(任意加入被保険者) / 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 附則第5条 / 国民年金法 附則第23条
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。…
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第9問 📖 国民年金法 附則第23条
昭和31 年4 月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65 歳の者(第2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例に…
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第10問 📖 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 第49条 / 国民年金法 附則第23条
68 歳の夫(昭和27 年4 月2 日生まれ)は、65 歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2 年4 月に老齢基礎年金の受給資格を満たし…
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第11問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
67 歳の男性(昭和27 年4 月2 日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2 号被保険者期間としての8 年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算…
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第12問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65 歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国…
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第13問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国内に住所を有する65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者…
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第14問 📖 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号) 附則第11条(平成6年法律第95号) / 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国内に住所を有する65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2 年間が経過したときは、その翌日に…
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第15問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65 歳以上70 歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないと…
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第16問 📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
特例による任意加入被保険者が、70 歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したとき…