国民年金法
国民年金法 被保険者3 第10問 / 全16問
📖 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 第49条 / 国民年金法 附則第23条
68 歳の夫(昭和27 年4 月2 日生まれ)は、65 歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2 年4 月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10 年以上継続した62 歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65 歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2 号被保険者期間及び第3 号被保険者期間を有していないものとする。
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