国民年金法
国民年金法 被保険者3 第11問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
67 歳の男性(昭和27 年4 月2 日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2 号被保険者期間としての8 年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67 歳から70 歳に達するまでの3 年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
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