国民年金法
国民年金法 被保険者3 第12問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65 歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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