国民年金法
国民年金法 被保険者3 第9問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第23条
昭和31 年4 月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65 歳の者(第2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
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