国民年金法
国民年金法 被保険者3 第6問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第23条
甲(昭和34 年4 月20 日生まれ)は、20 歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7 年間は厚生年金保険の被保険者であったが、30 歳で結婚してから15 年間は第3 号被保険者であった。その後、45 歳から20 年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65 歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65 歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。
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