国民年金法
国民年金法 被保険者3 第5問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第5条(任意加入の被保険者等)
海外に居住する20 歳以上65 歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1 年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
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