国民年金法
国民年金法 被保険者3 第4問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第5条(任意加入等)
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
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