国民年金法
国民年金法 被保険者3 第7問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28 年10 月1 日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5 年9 月30 日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。
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