国民年金法
国民年金法 被保険者3 第15問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65 歳以上70 歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30 年4月1 日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
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