国民年金法
国民年金法 被保険者3 第14問 / 全16問
📖 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号) 附則第11条(平成6年法律第95号) / 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 附則第11条 / 国民年金法 附則第23条
日本国内に住所を有する65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2 年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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