国民年金法
国民年金法 被保険者4 第3問 / 全14問
📖 国民年金法 第11条の2
被保険者期間の計算において、第1 号被保険者から第2 号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3 号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2 号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3 号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
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