国民年金法
国民年金法 被保険者4 第4問 / 全14問
📖 国民年金法 第11条
平成29 年3 月2 日に20 歳となり国民年金の第1 号被保険者になった者が、同月27 日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。
この場合、同年3 月は、第1 号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
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