国民年金法
国民年金法 被保険者4 第5問 / 全14問
📖 国民年金法 第12条(届出) / 国民年金法施行規則 第7条(第一号被保険者の資格取得の届出) / 国民年金法施行規則 第8条(第一号被保険者の種別変更等の届出)
第1 号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9の規定により当該第1 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14 日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
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