国民年金法
国民年金法 被保険者4 第7問 / 全14問
📖 国民年金法 第12条(届出)
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
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