国民年金法
国民年金法 被保険者4 第8問 / 全14問
📖 国民年金法 第12条(届出) / 国民年金法施行規則 第1条の4(資格取得の届出)
20 歳に達したことにより、第3 号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9 の規定により当該第3 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20 歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
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