国民年金法
国民年金法 被保険者4 第9問 / 全14問
📖 国民年金法 第12条の2 / 国民年金法施行規則 第6条の2
第3 号被保険者であった者が、その配偶者である第2 号被保険者が退職し第2 号被保険者でなくなったことにより第3 号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14 日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
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