国民年金法
国民年金法 被保険者4 第13問 / 全14問
📖 国民年金法 第12条(届出)
第1 号厚生年金被保険者である第2 号被保険者を使用する事業主は、当該第2 号被保険者の被扶養配偶者である第3 号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
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