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📖 国民年金法 第12の2条 国民年金法 被保険者4 第14問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 被保険者4 第14問 / 全14問 📖 国民年金法 第12条の2
第2 号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3 号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3 号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1 号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
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