国民年金法
国民年金法 被保険者5 第1問 / 全6問
📖 国民年金法 第12条(届出等) / 国民年金法施行規則 第6条の3(被保険者の資格の取得及び種別の変更の届出等の特例)
第3 号被保険者は、その配偶者である第1 号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
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