国民年金法
国民年金法 被保険者5 第2問 / 全6問
📖 国民年金法 第105条 / 国民年金法施行規則 第6条の3
第3 号被保険者は、その配偶者が第2 号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14 日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
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